- はじめて佐久水道の水道をご使用のお客様へ >>
- 水道の使用開始・休止 >>
- 水道工事のお申し込み >>
- 使用者名義の変更、所有者変更のお手続き >>
- 下水道のお手続き >>
- 水道のご契約について >>
はじめて佐久水道の水道をご使用のお客様へ
当企業団の水道のご使用上の主な内容は、次のとおりです。
1 水道の使用開始・休止の届出
新たに水道をご使用になるときや水道の使用を休止するときは、企業団業務課業務係(Tel.0267-62-4333)へご連絡いただくか、FAXまたはインターネットにてお申し込みください。 >>水道の使用開始・休止
2 使用水量の検針
一般家庭のお客様の使用水量の検針は、2か月に一度です。
3 水道料金
一般家庭のお客様の水道料金のお支払は、検針と同様に2か月に一度です。
お支払い方法は、口座振替、納付書払いがあります。
4 給水の停止
料金が期限内にお支払されない場合で、再三の催告にもお支払いいただけない場合は、止むを得ず給水を停止いたします。
5 給水装置の管理
道路内の水道本管の分岐から各ご家庭のジャグチまでの給水管は、お客様の財産です。適切な管理を行ってください。
6 下水道のご使用
当企業団では、下水道事業は行っておりません。下水道のお申し込み、お問い合わせは、お住いの地区の下水道事業者にご連絡ください。なお、下水道料金の基礎となる水道のご使用量は、当企業団から下水道事業者に通知されますのでご了承ください。 >>下水道のお手続き
7 その他
もっと詳しい内容をご確認したい場合は、次からご確認ください。
佐久水道企業団水道条例 >>
水道の使用開始・休止
水道の使用を始めるとき、水道の使用を休止するときは、電話またはFAXまたはインターネットにてお届けください。なお、企業団窓口でもお申し込みいただけます。
使用開始する日、休止する日が決まりましたら、お早目にお申し込みください。当日のお申し込みの場合には、ご希望に沿えないこともございます。
インターネットでのお申込み
以下の使用開始・休止申し込みページからお申し込みください。本日より3営業日以降から60日後までのご予約が可能です。その他の注意点はリンク先のページをご参照ください。
使用開始・休止受付ページ
電話、FAXでのお申し込み
電話 0267-62-4333 | 業務課業務係 |
FAX 0267-63-2256
・・・ FAX専用記入用紙 |
FAXでは、使用開始・休止の希望日が当日のものはお受けできません。 また、当日の翌日が続けて土日祭日となるときは、この期間中もお受けできません。 |
次の内容をお知らせください。
ご使用開始 | ご使用休止 |
---|---|
・ご使用場所の住所 ・使用する方の氏名 ・水道を使い始めたい日 ・電話番号等の連絡先 |
・お客様番号 (わからなくてもお手続きできます。) ・ご住所 ・お名前 ・水道の使用を止める日 ・転居先のご住所、電話番号 |
お手続き後の注意事項
- ご使用開始、休止する当日の立ち会いは必要ありません。
- ご使用開始の場合、ご指定のあった開始日当日に元バルブを開けますので、家の中のジャグチがすべて閉まっていることをご確認ください。ジャグチが開いている場合には、元バルブを開くことができません。
- 不適切な管理により漏水等の損害が生じても、企業団では一切その責を負いません。
企業団窓口でのお手続き
- 業務課業務係の窓口でお手続きいたします。
- 窓口では、同時に口座振替のお手続きもできます。
- 口座振替のお手続きには、次のものをご用意ください。
- 口座振替をする通帳の銀行名、口座番号の控え
取扱金融機関はこちら>> - 銀行お届け印
水道工事のお申し込み
- 水道の新設や家屋の改造等に伴う水道工事のお申し込みは、お近くの佐久水道企業団指定給水工事事業者(指定工事事業者)へご依頼ください。
- 水道工事は、指定工事事業者でなければできないことになっています。
指定工事事業者の一覧はこちら>>
加入金
水道を新設するときは、加入金がかかります。 また、メーターの口径を大きくしようとするときも、現在の口径と新しい口径の加入金の差額がかかります。 |
メーター口径 | 加入金(消費税率10%込み) |
---|---|---|
13mm | 144,174円 | |
20mm | ||
25mm | 288,349円 | |
30mm | 405,826円 | |
40mm | 891,748円 | |
50mm | 1,564,564円 | |
75mm | 4,624,272円 | |
100mm | 9,803,884円 | |
125mm | 申込の都度企業長が決定 |
使用者名義の変更、所有者変更のお手続き
ご使用者の名義に変更があったときや水道所有者の変更を行うときは、下記の手続きをしてください。
変更の内容 | 申請受付窓口 | 書 類 等 |
---|---|---|
使用者名義の変更 | 0267-62-4333 (業務係) | ◯水道の使用者とは、実際に水道を使用して料金を支払う方です。
▶お電話でお手続きができますので、左記までご連絡ください。 |
所有者変更 | 0267-62-4333 (業務係) | ◯所有者とは、給水装置の権利を所有する方です。
▶給水装置が設置されている土地や建物が、相続・贈与・売買・その他により変わった時は、所有者(変更)届を提出してください。 |
下水道のお手続き
- 下水道事業者へお問い合わせください。
- 下水道事業者の連絡先はお住まいの地区により異なります。
お住まいの地区 | 連 絡 先 | ||
---|---|---|---|
佐久市 | 下記地区以外 | 佐久市環境部下水道課 | 0267-63-0101 |
青沼地区の一部 | 佐久環境衛生組合 | 0267-86-7710 | |
茂田井地区の一部 | 立科町上下水道係 | 0267-56-2311 | |
佐久穂町 | 下記地区以外 | 佐久環境衛生組合 | 0267-86-7710 |
海瀬・穂積地区の一部 | 佐久穂町上下水道係 | 0267-86-2525 | |
御代田町 | 御代田町上下水道係 | 0267-32-3111 | |
東御市 | 東御市上下水道課 | 0268-64-5883 |
水道のご契約について
改正民法では「定型約款」に関する規定が設けられました。水道をご使用するにあたり、佐久水道企業団水道条例及び施行規程等が、お客様との給水契約の内容となりますので、ご了解ください。
佐久水道企業団水道条例 >>