民法の一部を改正する法律の施行による「定型約款」について
令和2年4月1日に施行されました「民法の一部を改正する法律」において「定型約款」に関する規定が新設されました。
水道事業は「定型取引」に該当することとなり、民法の特別法である水道法において定型約款の規定がないため、供給規程(給水条例)を内容とする給水契約が民法で規定する定型約款の適用を受けることになります。
以上から、「佐久水道企業団水道条例」と「佐久水道企業団水道条例施行規程」が契約の内容となります。
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